消費者被害の代金回収
消費者を保護する法律としては、消費者契約法・特定商取引法があり、各法規定に基づいて、契約を取り消し(クーリングオフ)、または解除することができます。
とりわけ、クーリングオフ制度に関しては、事業者に法定書面を交付する義務が課せられており、違反者には懲役刑等の罰則規定が設けられているので、一見すると消費者保護が図られているかのようにみえます。
しかしながら、契約を取り消した場合、業者側に契約代金の返還義務が生じますが、実際に契約代金を返還しなくても罰則規定はないため、ほとんどの事業者は契約代金の全額返金に応じないのが実情です。
これが消費者被害の本質です。
当事務所は、債権回収に特化しており、このような悪質な業者には毅然たる姿勢で交渉に挑みます。
必要条件が整えば、事業者の交渉を要さずに、『チャージバック』または『リファンド』により、被害金の全額が戻ってきます。
さらに、詐欺の要素がある場合は預金口座を凍結して、一定の預金残高がある場合は凍結した預金口座の資金から被害金が補償されます。
※『ディスピュート』とは、クレジットカード会社が問題のあるカード決済の課金を取り消すことをいい、古い呼称である『チャージバック』に相当します。これにより、資金の流れが逆戻りして、カード会社に返済した資金が戻ってきます。
※リファンドとは、決済代行会社が、問題のある課金決済を取り消すことをいいます。その効力はチャージバックと同じになります。
貸付金・売掛金等の回収業務も対応
貸金、売買代金、売掛金等の回収ができない場合は、当事務所にご相談ください。
個別交渉をから開始し、交渉で解決しない場合は、支払督促・訴訟など迅速に法的措置を行い、債権回収の実現を図ります。
また、現実に債権を回収をするためには、強制執行の対象となる財産を把握しておく必要がありますが、当事務所には専門の調査部門がありますので事前に財産調査を実施することにより、裁判費用が無駄になることはありません。
- クレジット・キャッシュカード等を不正利用された
- 通販・オークションサイトで騙された
- 人身傷害・物を破壊されるなどの被害に遭った
- 不当な理由で金銭を要求されている
- 騙されて契約を締結させられてしまった
上記のような不法行為の損害賠償請求を承ります。
必要に応じて、告訴状などの作成も可能です。
加害者不詳の場合でも、当事務所の調査班により特定できる場合もありますので、諦める前にご相談ください。
ご自身が加害者となってしまって損害賠償請求を受けた場合でもご相談承ります。
その他民事紛争
人身被害、物損、盗難、ストーカー被害、近隣紛争、職場でのトラブルなど、紛争の価額が140万円以内の民事紛争は当事務所にご相談ください。