訴訟代理人業務

請求金額が140万円以下の民事紛争を訴訟により解決する場合は簡易裁判所に訴えを提起することになります。

債権回収における裁判の主な目的は、債権の内容と金額を確定させ、債務者の預金等の財産を差し押さえたうえで強制執行により回収することにありますが、そのためには、裁判で勝訴して確定判決等を得なければなりません。

※公的機関が作成した文書であって、強制執行を行うことができるものを「債務名義」といいますが、確定判決は債務名義に該当します。

一般的な弁護士報酬の基準に照らすと、請求額に対する8%相当額の着手金が必要となりますが、殆どの弁護士事務所の場合、最低単価を8万円または10万円以上に設定していることが多いので、30万円の金銭債権を訴訟請求を弁護士に依頼すると8万8千円の着手金が必要となります。さらに裁判所に出廷するごとに日当を要し、勝訴した場合は概ね30%相当額の成功報酬が必要となるので、仮に回収できたとしても、12万程度しか手元に戻ってこないので、少額債権を弁護士に依頼すると経済的合理性が図れないという問題があります。

しかし、東京リプラス司法事務所においては、着手金を含めたとしても、総額が30%を超えることはありません。

また、勝訴の見込みが高く、かつ現実的に回収できる見込みがある場合は、着手金を不要とすることもできます。

少額訴訟

借用書等の証拠があって、たんに返済をしないというだけという単純明快な民事紛争の場合は少額訴訟をお勧めします。通常訴訟と比べて確定判決を得るまでの時間が短縮されます。但し、請求金額が60万円以下でなければ少額訴訟を選択できません。

仮差押

請求金額が60万円以上、または1回の裁判期日で終了しないような民事紛争については、通常訴訟を選択しなければなりません。

支払督促

支払督促とは、裁判所が債務者に対して、督促を発して、債務者から異議の申し立てがなかった場合は、その「支払督促正本」が債務名義となるので、債務者に対する強制執行が可能となります。
訴訟手続よりも迅速に行えますが、債務者から異議申立があった場合は通常訴訟に移行します。

仮処分

通常訴訟を経て債務名義(確定判決)を取得するまで最短でも3ヶ月程度の期間を要しますが、その間に財産を処分してしまった場合は強制執行が実現できなくなります。
そのような場合は、訴訟を提起する前に、先に債務者の財産を仮に差し押さえることができますが、これにより債務者は財産の処分ができなくなります。
また、仮差押を取り下げさせるために、債務者が自発的に返済をしてくることも期待できます。
具体例
・銀行口座の預金
・給料
・クレジット決済代行会社に留保されている売上代金

 

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