- 費用を最小限に抑えて債務名義(確定判決)を取得したい。
- すでに債務名義(確定判決、公正証書等)を取得しているので、強制執行をかけたい。
- 債務者の財産開示請求手続をしたい
預金差押、財産開示請求などは、通常書面手続で完結しますので、専門的知識がなくても手続ができます。また、金銭債権であって、紛争性が単純な場合(たんに返済をしないだけ)、契約書などの証拠が揃っていれば弁護士に依頼しなくても勝訴することはできます。
この点、裁判は準備書面という書面を事前に提出し、裁判所に出しした際に、「準備書面のとおり陳述します。」の一言を発することで終了しますので、単純な金銭債権の場合はとくに専門的知識が求められることはありません。
訴状・準備書面の内容については専門的知識が求められるので、これを当司法書士が作成致します。
作成書面 | 作成料金(税別) |
---|---|
訴状・答弁書 |
訴額に対す8%相当額 |
仮処分申立書 |
本案訴額に対する8%相当額 |
準備書面・主張書面 |
1期日分/20,000円 |
債権執行申立書面 |
30,000円 (第三債務者2名以上の場合は、増加した員数1名につき10,000円を加算) |
財産開示手続申立書 |
30,000円 |
動産執行申立書 |
30,000円 |