悪質なホストクラブ売掛金でお悩みの方は当事務所にご相談ください。
売掛金債務については、
①客である女性が、ホストに恋愛感情その他の好意的感情を抱き、
②かつそのホストが自分に恋愛感情を抱いていると誤信し、
③そのホストが、①及び②に便乗して、来店しなければ、又は高額のボトルを入れなければ関係が破綻することを仄めかして来店させた
というような場合は、消費者契約法により役務提供契約を取り消すことができます。
そして、契約を取り消すと売掛金の支払義務が消滅します。
既に支払った飲食代についても取り返すことができます。
ホストクラブ問題でお悩みの方は当事務所にご相談ください。
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