- 借金、契約代金等債務の減額交渉をしたい
- クレジット契約の弁済を合法的に停止させたい
- 悪質な広告業者の自動更新契約
- 消費者金融等金融機関の利息免除または、元本減額を受けたい
- 不法行為をしてしまったので有利な条件で示談をしたい
- 高額のボトルを押し売りされたなどホストクラブに関するトラブル相談
- 不当・違法その他理由のないお金を請求されている
- とにかく厳しい取り立てから解放されたい
これらに一つでも該当する方は、まず当事務所の無料相談を受けてみてください。
その1
秘密厳守 家族・同居人や勤務先に知られず解決します
その2
経験豊富な司法書士が交渉に挑みます
常日頃、狡猾な悪徳業者を相手に債権回収業務を行っているので交渉術に長けています。
その3
リーズナブルな料金形態
債権回収の場合は、回収した代金(積極利益)の中から報酬を支払うことができますが、不当な請求を止めさせたなどの消極的利益場合は、依頼者様の自己負担となるため、債権回収よりも低額で承ります。
債務の減額等の交渉
・債権者の請求に理由がある場合
契約の不備、対価に瑕疵があるなど、減額交渉を有利に進めることができる材料を探し出して減額交渉を試みます。
・債権者の請求に理由がある場合
司法書士が受任通知を送付することで債権者による直接請求が止まるので精神的に開放されます。相手が誰であろうと、不法な請求には毅然とした態度で請求を拒否します。
(相談事例)
広告会社から『求人広告その他広告を無料で掲載することができる』
と電話等による勧誘を受けて、メール・FAXで契約書を送付したが、無料掲載期間を経過すると自動的に有償契約に移行することを知らずにいて、同期間が経過したことで法外な広告料金を請求された。
クレジットの支払停止抗弁手続
販売業者から商品の購入し、またはサービス提供を受けるためにクレジット会社とローンを組んだ場合、商品またはサービス内容に瑕疵がある場合、消費者契約法上の瑕疵(不実告知等)、又はクーリングオフ法定書面の記載事項に不備がある場合など、一定事由に該当する場合は、クレジット会社からの請求を停止することができます。
※これにより、CIC等に延滞情報として登録(所謂ブラックになる)されることはありません。
(相談事例1)
情報商材業者から
『副業で誰でも簡単に稼げることができる。』
などの勧誘を受け、業者が提携するクレジット会社でローン契約を締結したが、事前の説明とサービス内容に相違があるのでローン契約の返済義務をなくしたい。