クレジットの取消手続(クーリングオフ)

当事務所では、クレジット支払停止抗弁書、契約解除通知書(クーリングオフ)を作成し、クレジットカードの課金決済を取り消すことにより被害回復を図るサービスを提供しています。

クレジット支払停止抗弁書

支払停止抗弁権は割賦販売法で定められた手続であり,支払停止抗弁書をクレジットカード会社に提出すると,対象の課金決済に係る返済が一時的に留保されます。

しかし,一時的に支払が停止されたとしても,その効力は一定期間に限られますので,停止している間に課金決済自体を取り消させる必要があります。具体的には,クレジットカード会社にチャージバックを発効させて,その波及効果として課金決済が取り消しされることになります。
なお,相手方にもチャージバックに対する異議申立権があり,仮に相手方の異議が認められてしまうとチャージバックは不発に終わりますが,商品・役務未提供,又は役務相違の場合は異議申立が認められることは殆どありません。
※CICなどの信用情報には一切影響ありません。
※残債だけではなく支払済の分割金と利息も戻ってきます。
※クレジット決済が取り消されても事業者との契約は消滅しないので,別途契約解除通知を事業者に発送することになります。

チャージバックとは

チャージバックとは,チャージバックリーズンに該当する取引があった場合,クレジットカード会社が決済代行会社が提携する金融機関に対して異議の申し立てを行い,問題の課金決済の支払いを拒否するという制度と解釈してください。チャージバックが認められると支払済の代金は返還され,残債務がある場合はこれが消滅します。
チャージバックリーズンの代表例としては,不正利用,二重決済等がありますが,クレジットカード会社は厳格に内部基準を定めているので,不正利用以外は簡単にはチャージバックを発効しません。
また,チャージバックリーズンは,カードブランド(VISA・MASTER・JCB・AMEX等)が定める国際ルールに基づいて発効されるため,クレジットカード会社にチャージバックを求める場合は,問題の取引がどのチャージバックリーズンに該当するかを主張する必要があります。そして,カードブランドが定める国際ルールをどのように解釈するかについては各クレジットカード会社によって解釈基準が異なります。つまり,クレジットカード会社によって,結果が大きく変わる場合があります。
なお,既にクレジットカード会社に返済が済んでいる場合でも対応可能です。

リプラスの強み

クレジットカード決済の取消手続の結果の見込みは以下の情報により判断できます。

①課金決済日から着手するまでの経過日数
②カードブランド(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
③カード発行会社名
④決済代行会社名
⑤一括払い・分割払い(リボ)いずれに該当するか
⑥クーリングオフ事由の有無

当事務所では,過去の事例と豊富な経験則から,各クレジットカード会社の判断基準を熟知していますので,事前相談により結果の見込みを判断し,見込みがない場合は依頼を受けません。したがって,当事務所が引き受けた案件の成功率は9割を超えます。
万一結果が叶わなかった場合、報酬は頂きません。

 

当事務所のサービス内容

クレジット課金決済の取消手続には以下の手続きがすべて含まれます。

1 無料相談
2 クレジット支払停止抗弁書等の作成・発送
3 販売店に対する契約解除通知書の作成・発送(クーリングオフ手続)
迅速・正確・低価格
初期手数料 15,000円(消費税込、切手代・資料調査費等として。)
書類作成費用 課金決済金額に対する20%(消費税別途)
 

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