行政処分申出書等

情報商材 副業コンサル 高額塾 その他悪徳商法

このような消費者被害は当事務所にお任せください。

契約解除通知(内容証明書)の発送

業者に契約解除通知(内容証明書)を発送
(カード決済の場合はクレジットカード会社に支払停止抗弁書を発送)

行政処分の申出書を提出

例えばクーリングオフに応じない場合は,消費者庁取引対策課に行政処分の申出書を提出します。
これより行政機関には,事業者に対する「調査義務」が生じます。

調査の結果,特定商取引法違反が認められれば行政処分(改善命令・指導)が課されることになり,その後,行政処分に従わなかったり同様の違反を繰り返される場合は。さらに重たい行政処分(業務停止)が課され,さらに悪質性が高い場合は,消費者庁が警察に特定商取引上違反で刑事告発することになります。

同様に,投資関連の場合は金融商品取引法違反,仮想通貨の場合は資金決済法違反により金融庁に行政処分権限があります。

情報商材業者は,業務停止処分や警察の介入だけは避けたいので,当事務所のように
積極的にからの解除通知ほど強力なものはありません。

※詐欺性がある場合は告訴状を警察署に提出することで,返金義務の履行を半強制させる効果があります。

これらの行政処分申出書の提出は,依頼人から報酬を頂いて行うのではなく,当事務所の社会奉仕活動として無償で行っています。

 

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