当事務所では、これから飲食店を開業される方のために、保健所等への申請をサポート・代行させていただくサービスを提供しています。
飲食店営業の許可
飲食店の営業を始めるためには、店舗を置く地域を管轄する保健所に対して飲食店営業の申請を行い、許可を取得しなければなりません。
飲食店営業の許可は、細かく分けると飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など数十種類に分かれるため、どの許可を取得すれば適法に営業が可能か、まずは業態の段階で悩まれる方も多いようです。ここではごく一般的な「飲食店営業」を中心に、手続きの流れや注意点について触れます。
許可申請の流れと注意点
飲食店を始めるためには、前述のように保健所に対して飲食店営業の許可を申請することになります。これが基本ですが、店舗の営業内容・営業形態によっては、たとえば並行して深夜酒類提供飲食店の届出を警察署に申請しなければならなかったり、一定の業務内容で営業する場合には自治体への届出が必要となる地域もあります。
そのため飲食店の営業を始めるときは、開店する店舗のサービス内容や店舗所在地に応じて、どのような許可や届出を予め行っておかなければならないのか、確定させた上で適切な開業手続きを進める必要があります。
営業までの流れ
保健所への飲食店営業許可のみ手続きを進めるケースでは、その流れは概ね以下のようになります。
1 | 保健所での要件確認 |
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2 | 店舗の内装工事 |
3 | 許可申請書類の作成 |
4 | 保健所への申請 |
5 | 店舗の実地確認・調査 |
6 | 営業許可証の交付 |
人的・物的な要件に注意
飲食店営業の許可は、キャバクラ等の営業で必要となる風俗営業許可と比較して、近隣地域調査や図面作成等の手間は必要ないか、格段に少なく済みます。とはいえ、許可を取得するためには人的・物的な要件をしっかり満たす必要がありますから、この点はこれから飲食店の開業をされる方は、申請前(あるいは店舗物件の契約前)にしっかり要件を確認しておく必要があります。
まず人的な要件としては、店舗に食品衛生責任者の設置が求められます。調理師など一定の資格を有する人を配置することになりますが、一定の資格を有しない場合には予め講習等の受講が求められます。
物的な要件としては、店舗とする場所に様々な条件や設備が求められます。シンクの種類やサイズ、ドアの設置方法、手洗器、冷蔵庫、温度計など、細かく要件が定められていることについては、飲食店の開業を予定される方なら既にご存じのことも多いでしょう。
スムーズに飲食店を開業するために
飲食店営業の許可申請は、手続き自体はそれほど難易度の高いものではありません。しかし、深夜酒類提供飲食店の届出と合わせて進める必要があったり、キャバクラ等の営業のために風俗営業許可の申請が必要であるなど、行政への手続きが二重、三重になると、開業日までにすべての手続きを完了させるのは想像以上に手間のかかるものとなります。
また、深夜酒類提供飲食店等の申請と手続きが重複しないケース(飲食店営業の許可のみ取得すればよいケース)でも、飲食店の開業準備自体に手間と時間を割きたいので、保健所との打ち合わせや書類作成などは、極力代行してもらいたいとご希望の方もいらっしゃることと思います。
当事務所では、スムーズに飲食店が開業できるよう、許可申請手続きの代行・サポートを行うサービスを提供しています。飲食店の開業でお悩みの方は、下記サービスの活用をご確認・ご検討ください。
当事務所の営業許可申請代行サービスには、開業までに必要となる手続きのほとんどを代行・サポートさせていただく内容が含まれています。
サービスに含まれる手続き
1 | 飲食店の開業手続きに関するご相談 |
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2 | 保健所での事前確認 |
3 | 申請書類や図面の作成 |
4 | 保健所への許可申請の代行 |
5 | 現地調査への立ち会い |
料金
一般的な料金目安は、以下のとおりです。
料金 | 40,000円~60,000円(税別) |
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上記のほか、飲食店営業許可の申請には保健所へ納付する手数料が必要です。
申請手数料 | 16,000円~18,000円程度 |
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※法定手数料は、店舗を設置する自治体によって金額が異なります。
飲食店営業許可の申請手続きについて、お困りの方はお電話・メールにてご相談ください。初回相談無料にて承っております。
飲食店許可の場合、店舗の内装工事が完了してからご相談いただくと、場合によっては許可の要件を満たさず一部再工事が必要となってしまう可能性もございます。そのため、店舗物件が決まったら、早めに一度ご相談ください。